"押収物は刑事訴訟法(123条)で(中略)所有者に還付しなければならないと定められている"が動物保護に合ってない。ご飯あげなきゃ押収物が物体になる。世話代の供託ができない時点で所有権剥奪が妥当

Ni-njaNi-nja のブックマーク 2023/10/05 13:16

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