"大阪地判令6.1.11労働経済判例速報2541-18 学校法人関西大学事件"

high190high190 のブックマーク 2024/04/15 23:09

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指導教授の単著論文(交際関係にあった学生の修士論文と約70%の表現が同一)が「盗用」に該当するとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

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