「容疑者をつかまえること」というのは明白な誤り。容疑者を逮捕することはできない。逮捕できるのは現行犯か、逮捕の令状がある場合のみだ。いずれも法律用語を必要とするので、子供向けには無理。学研版が妥当。

blueboyblueboy のブックマーク 2024/04/23 22:44

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