名誉棄損は事実の指摘であっても成立するというアレなのだろうけど、これ政治家が医療に対して不確かな疑義を喧伝したことを非難すると名誉棄損で訴えられることになるんやが、下山久美子裁判官。

sumidasumida のブックマーク 2024/04/24 00:30

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