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不要な土地は相続放棄すれば引き継がなくてよい?|大家さんの知恵袋
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不要な土地は相続放棄すれば引き継がなくてよい?|大家さんの知恵袋
渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第157回 今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説し... 渡邊浩滋の賃貸言いたい放題 第157回 今回から相続税の基礎から応用までわかりやすくQ&A方式で解説していきます。 Q 今後父から相続を受ける予定です。父の所有している財産の中に、山林があります。 固定資産税はかかっていないようですが、何も利用されていません。 相続放棄すれば、この山林を相続しなくてもよいですか? A 相続放棄は、最初から相続人ではなくなります。 一部分の財産だけを放棄することはできません。 全ての財産及び債務を引き継がないことになります。 一部の財産を手放すためには、次の方法があります。 (1)国や地方公共団体への寄付 負担金などの費用が発生しませんが、寄付を受け付けてくれるかどうかが難しいです。 (2) 売買や贈与をする 第三者に売買したり、0円で譲渡(贈与)を受けてくれる人を 見つけられるかが課題になります。 (3)相続土地国庫帰属制度を利用する 上記が難しい場合には