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著作者人格権と名誉又は声望の保護とは? | モノリス法律事務所
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著作者人格権と名誉又は声望の保護とは? | モノリス法律事務所
さらに、これらに該当する侵害行為でないとしても、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利... さらに、これらに該当する侵害行為でないとしても、著作者の名誉又は声望を害する方法により著作物を利用した場合には、著作者人格権の侵害とみなすという規定が設けられています。 名誉又は声望の侵害著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は著作者人格権侵害とみなされ、違反行為に対して、著作者は、民事上は差止め、損害賠償、名誉回復措置の請求をすることができますし、刑事罰もあります。 著作権法第113条 7項 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。 この規定は体裁上は権利として規定されているわけではありませんが、「名誉名声侵害みなし規定」と呼ばれていて、著作者人格権において、公表権、氏名表示権、同一性保持権と並ぶ権利とされています。 では、実際には、どのような行為が「著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物