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SES契約の法律問題・委託と派遣の区別 - 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜)
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SES契約の法律問題・委託と派遣の区別 - 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜)
SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)の概要 SES契約とは 「SES契約」とは何でしょうか。「SE... SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)の概要 SES契約とは 「SES契約」とは何でしょうか。「SES」とは「System Engineering Service」の頭文字から取った略称です。そして、簡単にいえば、客先の開発現場において、エンジニアとしての技術・役務(サービス)を提供するという契約です。 また、多くの場合、SES契約の対価は、エンジニアの能力・経験を考慮した単価に作業時間を乗じて定められます。あるいは、一定の幅で1ヶ月の標準の作業時間を定めた上で、月額で単価を定めることも実務上は見られます。 SES契約の法的性質 SES契約の法的性質としては「準委任契約」と考えられています。 依頼を受けて他者の仕事を行う契約には、大きく分けると「請負契約」と「準委任契約」があります。そして、「請負契約」は、仕事完成の義務を負い、仕事が完成しないと報酬が請求できません。 他方、準