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役員報酬に届出は必要?事前確定届出給与なら損金算入できる! - 起業・開業お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
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役員報酬に届出は必要?事前確定届出給与なら損金算入できる! - 起業・開業お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
役員報酬は、全額を経費(損金)にできる従業員の給与とは異なり、所定の要件を満たさなければ損金とし... 役員報酬は、全額を経費(損金)にできる従業員の給与とは異なり、所定の要件を満たさなければ損金として計上することができません。損金とは、経費のように会社の利益から差し引くことのできるお金のことで、役員報酬を損金算入できなければ法人税が高くなってしまいます。 税法上、損金として認められる役員報酬には、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3種類があり、役員の賞与(ボーナス)にあたるものが事前確定届出給与です。事前確定届出給与を損金算入するには、あらかじめ税務署への届出が必要になります。 ここでは、役員報酬のうち事前確定届出給与について、メリットや注意点、適用するための要件と手続きについて解説します。 【利用料0円】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック 無料お役立ち資料【一人でも乗り越えられる会計業務のはじめかた】をダウンロードする 無料お役立ち資