🌾日本共産党 世田谷青年支部⚙ @jcp_seta_youth #1206トランス差別KADOKAWA抗議 米国で書店組合が「販売した事自体が誤りだった」と認めたほどのトランス差別的な本をなぜ角川が訳して販売するのか!? 至急企画を潰すべきです! pic.twitter.com/ITLPpNo1Q9 2023-12-05 18:14:13
大阪駅の萌え絵ポスター、憲法解釈論では「問題なし」 平弁護士と考える「表現の自由」 - 弁護士ドットコムという記事にブクマが集まっているのだが、弁護士らしいよくできた詭弁だなと思った。 はてなーはいつから憲法の解釈で戦ってると思ってたの?と増田でも言っているが、他にもいろいろとおかしいところがある記事だと思った。 この記事の構成は概ね以下ようになっている。 1. 大阪駅に掲示された麻雀ゲームのエロイラストは法的には問題ない 2. 広告には表現の自由があり憲法により保障される 3. 国会議員には憲法尊重擁護義務があるので、広告などの表現への批判はするべきでない 4. 広告の自主規制も安易に行うべきでない 「法的に問題があるか」という論点は誰も取り上げていない記事はまず「今回の広告は「法的」に問題があるのか?」という記者(無記名なのでこの記者が誰なのかはわからない)の問いかけから始まるのだが、
立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人
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