【読売新聞】 マイナンバーカードの偽造が相次いで発覚している。不正対策による「信用」で本人確認時のチェックが甘くなり、悪用につながっているとみられ、SNSでは1万~2万円で流通しているという。中国籍の被告が取材に応じ、偽造の実態を証
WSTは3月29日、労務管理クラウドサービス「WelcomeHR」について、サーバの設定ミスによりユーザー情報が外部から閲覧可能な状態になっていたと発表。16万2830人分の情報が閲覧可能で、うち15万4650人分の情報が実際に第三者にダウンロードされたという。閲覧可能だった情報の中には、氏名や住所などの個人情報に加え、マイナンバーカードや運転免許証などの画像も含まれていた。 関連記事 「カオナビに漏えいの事実なし」 子会社のサービス「WelcomeHR」から個人情報15万人分漏えいでカオナビ社が説明 子会社のワークスタイルテックが手掛ける労務管理クラウド「WelcomeHR」で、ユーザー情報16万人分近くが外部から閲覧可能になっており、うち15万人分近くが実際に第三者にダウンロードされた件を巡り、親会社のカオナビは、自社のタレントマネジメントサービス「カオナビ」には影響がなかった旨を発表
5月27日、マイナンバー法等改正法(改正マイナンバー法)などが施行され、マイナンバーカードの機能や用途が広がった。国外への引っ越しの際、事前の申請があればマイナンバーカードが失効しなくなった他、マイナンバーカードによる本人認証に関する規定も明確に。暗証番号を入力しない「かざし利用」が可能になった。デジタル庁もかざし利用を推進する方針だ。 デジタル庁はかざし利用のための「マイナンバーカードかざし利用クライアントソフト」を提供しており、自治体や民間事業者がPC(Windows)にインストールして利用できる。ソフトを使えば、マイナンバーカードの真正性や、カードに格納された「利用者証明用電子証明書」の有効性が確認できるという。 かざし利用は、求められる認証強度が低い場面での利用を想定しており、デジタル庁は例として「図書館カードとしての利用や避難所への入退場の際の利用」を挙げている。 ただしオンライ
2024年5月27日、マイナンバー法等改正法(改正マイナンバー法)などが施行されました。これらの施行によって、国民の皆さまの利便性向上につながる主なポイントを4つご紹介します。 1. 海外でマイナンバーカードを継続利用することが可能になりました2024年5月27日から、国外に転出(引越し)する場合に、マイナンバーカードが失効することなくお持ちいただけるようになりました。 たとえば海外に赴任・留学する場合、転出届を出す際に申請いただければ、マイナンバーカードを返納せず、継続してご利用いただくことができます。 また、海外でもマイナンバーカードが作れるようになり、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取ができるようになります。 ◆関連情報: 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト 2. マイナンバーカードの「かざし利用」規定が施行されました
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