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景品表示法の検索結果1 - 12 件 / 12件

  • 10〜16時で時間内最大1200円のコインパーキングに9時から15時まで止めたら4800円請求された。弁護士が怒りの告発。

    山岸久朗 弁護士 @ben_yama 弁護士です。趣味は仕事と、美味しい食べ歩きです。 毎週月曜朝5時59分〜8時はABC朝日放送「 #おはよう朝日です 」を、ぜんいん観てください!キリッ( •̀ .̫ •́ )✧ Yahoo!ニュース公式コメンテーターもしています。 #食べログ のグルメ著名人もしています。プロフ写真は27歳の私w ameblo.jp/yama-ben/ 山岸久朗 弁護士 @ben_yama 【腹立った話し】 昨日、9時ころ事務所にクルマで出たんです。15時には次に向かう予定。で、ここのコインパーキング。10〜16時で時間内最大1,200円。まだ9時やから、1時間分プラスかな、と思って停めました。 ☟ pic.twitter.com/vMphj8zGsQ 2023-10-25 07:11:23

      10〜16時で時間内最大1200円のコインパーキングに9時から15時まで止めたら4800円請求された。弁護士が怒りの告発。
    • 新宿区役所前カプセルホテルをagodaで検索すると大人二人で一泊25,889円が74%オフで6,732円になっていてお得!→公式アカウントも困惑

      ヨッピー @yoppymodel 新宿の区役所前カプセルホテル、普段1泊25,889円なのにagodaなら74%オフで6,732円だ!お得! pic.twitter.com/PKGpwANYNE 2024-02-10 16:31:43

        新宿区役所前カプセルホテルをagodaで検索すると大人二人で一泊25,889円が74%オフで6,732円になっていてお得!→公式アカウントも困惑
      • 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

        2024年03月19日 消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 公表資料 「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について[PDF:427.3 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_01.pdf 別紙1-1ないし別紙1-3[PDF:1.8 MB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240319_02.pdf

        • 「No.1広告」摘発ラッシュ わずか2週間で12社 消費者庁が本腰

          消費者庁は2024年2月末から3月中旬のわずか2週間あまりの間に、12社の「No.1広告」について、景品表示法違反(優良誤認)に基づく措置命令を出した。消費者庁がNo.1広告に本腰を入れて摘発に乗り出している。消費者庁は現在、No.1広告の実態調査に取り組み中。今秋にも調査結果を公表する。 購入・利用したこともない調査モニターにWebサイトのイメージを尋ねて「満足度No.1」をうたう、ずさんな調査・広告手法に消費者庁が動いた(画像:barks/stock.adobe.com) 「おすすめしたいダイエットサプリ No.1」「施術満足度No.1 痩身エステ」「カリキュラム充実度No.1」「おかげさまで5冠達成」――。 こうした表現で自社商品・サービスの人気や満足度でNo.1を連呼する、いわゆる「No.1広告」の摘発に、消費者庁が本気で取り組み始めた。 2024年3月1日、消費者庁は、海外Wi-

            「No.1広告」摘発ラッシュ わずか2週間で12社 消費者庁が本腰
          • 「ここでしか手に入らない」と書かれていたのに…… 角川「くじ引き堂」への不満訴える投稿に注目集まる 運営元と弁護士の見解は

            「ここでしか手に入らないオリジナルグッズ」と書かれていたのに――オンラインくじでゲームのグッズを購入後、同じグッズが海外で個別販売されたとして不満を訴える投稿に共感が集まっています。購入者やくじの運営元、弁護士に取材しました。 購入者が注意喚起を投稿したくじ引き堂の「コーヒートーク オンラインくじ」(画像はプレスリリースから) 日本ではランダム販売、海外では個別に購入可能 注目を集めたのは、KADOKAWAが運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」で、インドネシア発のゲーム「コーヒートーク」のくじを購入したりん(@ringokun552)さんの投稿。X(Twitter)に「今後このような販売方法が無くなる事を願い」と注意喚起として投稿すると、200万回以上閲覧されました。 くじ引き堂では、アニメやゲームのグッズをくじ形式でランダム販売しています。りんさんが同サービスで購入したのは、ゲー

              「ここでしか手に入らない」と書かれていたのに…… 角川「くじ引き堂」への不満訴える投稿に注目集まる 運営元と弁護士の見解は
            • 「ドミノ・ピザ」景品表示法違反で措置命令 消費者庁 | NHK

              消費者庁によりますと、この会社はことし4月までのおよそ半年余りの間、ピザを販売する宣伝のちらしに、注文時にかかる「サービス料」について、ちらしの裏側などに小さな文字で記載していたほか、持ち帰りの価格より割高になるデリバリー価格に含まれる料金だと、消費者を誤認させるような表示だったということです。 ちらしはことし4月20日現在で全国の店舗のおよそ98%にあたる953店舗で配布されていたということで、「デリバリー」と「持ち帰り」のどちらで注文してもサービス料が加算されていたということです。 消費者庁は、こうした表示は景品表示法に違反するとして、会社に対して27日付けで再発防止などを命じる措置命令を出しました。 措置命令を受けたことについて、ドミノ・ピザジャパンは「消費者の皆様にご心配をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、皆様の信頼を損なうことがないよう、再発防止策の履行に全

                「ドミノ・ピザ」景品表示法違反で措置命令 消費者庁 | NHK
              • 「☆星4以上のクチコミで割引」はステマ 消費者庁が措置命令 | NHK

                グーグルマップの「クチコミ」に高評価の投稿をしたら割り引きするなどと、クリニックを訪れた人に依頼して行わせた投稿が、いわゆるステルスマーケティングにあたるとして、消費者庁はクリニックを運営する東京の医療法人に投稿の削除などを求める措置命令を行いました。 “高評価のクチコミで550円引きに” 命令を受けたのは、5つのクリニックを運営する東京・大田区の医療法人社団祐真会です。 消費者庁によりますと、この医療法人は去年10月、インフルエンザワクチンを接種するために運営するクリニックのひとつを訪れた人に対し、グーグルマップの「クチコミ」の投稿で5段階中4以上の評価をしたら、接種料金から550円を割り引きをするなどと持ちかけていたということです。 こうして行われた投稿が、実際は広告主が依頼したにもかかわらず、利用者個人の感想などを装って宣伝するステルスマーケティングにあたるとして、消費者庁は投稿の削

                  「☆星4以上のクチコミで割引」はステマ 消費者庁が措置命令 | NHK
                • メルセデス・ベンツ日本法人に12億円余の課徴金 過去最高額 | NHK

                  ドイツの高級車メーカー「メルセデス・ベンツ」の一部の車の日本語のカタログなどに、事実と異なる記載があったのは、景品表示法違反にあたるとして消費者庁はメルセデス・ベンツの日本法人に対して12億3000万円余りの課徴金を支払うよう命じました。景品表示法違反の課徴金としては過去最高額だということです。 命令を受けたのは、ドイツの高級車メーカー「メルセデス・ベンツ」の日本法人の「メルセデス・ベンツ日本」です。 消費者庁によりますと、これまでに日本国内で1万6000台が販売されたGLAとGLBという2つのモデルの販売・宣伝用の日本語のカタログの一部と、2つのモデルの装備などを示した冊子の一部に、実際と異なる記載があったということです。 具体的には渋滞が緩和すると自動で走り出す機能や、ウインカーを点滅させるだけで自動で車線変更する機能などが、実際には別のオプションに加入しないと機能しないのに「標準装備

                    メルセデス・ベンツ日本法人に12億円余の課徴金 過去最高額 | NHK
                  • 10月施行「ステマ法規制」何をしたら違反? 5年前の投稿でも違反になる!? 参考にすべきガイドライン | 知っておきたい法律関係

                    ステルスマーケティング(以下、ステマ)が2023年10月1日から、景品表示法により規制される。ここで注意しておきたいのが「施行前に掲載されたものであっても、10月1日以降は規制の対象になる」という点だ。5年前だろうが10年前だろうが関係なく、理論的にはネット上で閲覧できる過去すべての膨大な投稿が規制の対象になる。施行まで残り数か月、早急な対応が求められる。 では具体的にどのようなものが対象となり、その対象とならないためにはどうすればいいのだろうか。消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」委員であり、WOMマーケティング協議会の山本京輔氏に聞いた。 ステマが法規制の対象に、何をしたら違反になる?「ステマ」とは、インターネット上などで広告と明らかにせずクチコミや感想を装って宣伝することを指す。 消費者庁は2023年3月、景品表示法(正式名称: 不当景品類及び不当表示防止法 以下、景表

                      10月施行「ステマ法規制」何をしたら違反? 5年前の投稿でも違反になる!? 参考にすべきガイドライン | 知っておきたい法律関係
                    • 神社「派手にやりすぎた」 豪華景品が当たる福引券、警察が口頭注意:朝日新聞デジタル

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                      • 中国電力 景品表示法違反で約16億5600万円の課徴金 消費者庁 | NHK

                        中国電力が電気料金の一部のプランで条件や時期によっては、従来のプランより高くなる場合があるにもかかわらず、安くなるかのようにホームページやパンフレットで表示していたのは景品表示法違反にあたるとして、消費者庁はおよそ16億5600万円の課徴金を支払うよう命じました。景品表示法違反の課徴金としては過去最高額だということです。 消費者庁によりますと、中国電力の料金プランは国の認可を受け、上限が設けられている「規制料金」と、電力小売自由化で導入された、上限がない「自由料金」があり、燃料価格が高騰する中で、条件や時期によっては「自由料金」のほうが高い状態になっていましたが、おととしの4月1日から去年の1月12日までの間、ホームページやパンフレットの中で、「自由料金」のほうが安くなるかのように表示していたということです。 消費者庁はこうした表示は景品表示法に違反するとして、去年8月中国電力に対して再発

                          中国電力 景品表示法違反で約16億5600万円の課徴金 消費者庁 | NHK
                        • 2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ

                          いつもA8.netをご利用いただきありがとうございます。 2023年10月1日施行予定の景表法に関する指定告示について、 A8.netの方針とメディア会員様へのお願い事項についてお知らせいたします。 2023年10月1日より、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」は、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として、 景品表示法の規制対象となります(通称:ステマ規制)。 不当表示が確認された場合、事業者(広告主)が措置命令や懲役・罰金の対象となる場合がございます。 また、広告主様の判断によりメディア様との提携を解除させていただく場合がございます。 上記規制はアフィリエイト広告を利用する場合も対象となり、 広告を掲載しているサイト・メディア内に、アフィリエイトプログラムを利用していることを 一般消費者が認識できるような表記が必要とな

                            2023年10月施行の景品表示法の指定告示(通称ステマ規制)に関するお知らせ
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