兵庫労働局、発達障害の非常勤女性に「いじめ」「虐待」 〜前局長ら5人処分 障害者雇用推進の役所がなぜ? 厚生労働省兵庫労働局で働いていた障害のある20歳の女性に対し、「組織として不適切な対応があった」として、厚労省が8月、同局幹部らを処分していたことがYahoo!ニュース編集部の取材で分かった。厚労省によると、処分は前局長ら5人。女性の両親などによると、女性はあろうことか、障害者雇用を促進する部署で「いじめ」や「虐待」を受け、採用から半年足らずの昨年秋に退職を余儀なくされたという。女性にとって労働局での仕事は、社会人としての第一歩だった。障害者施策のお膝元である厚労省の組織でなぜ、こんなことが起きたのか。(Yahoo!ニュース編集部)
下は一部の経済学者たちが提起した要望書批判の文脈で考えたものです。 政策の基礎となる研究や統計調査は厚労省内部か委託研究が妥当でしょう。なんで独立行政法人を別に設置してそこで行うのか理由がいっさい見当たりません。経済学者たちが書いた要望書のように「米は文化だ」的な研究の「中立性」」や「客観性」が、厚労省自身や他の民間シンクタンクへの委託研究で損なわれると考える理由は皆無です。むしろ同機構が厚労省からの研究を丸抱えすることが、民間シンクタンク、大学での研究受注を圧迫している可能性が強いでしょう。そのため政府の政策研究に深刻なバイアスが発生する懸念の方が強い。 民間シンクタンクや大学に委託ないし共同研究する過程で積極的に使用・参照したデータの公表、研究で用いたプログラムなどのソースの公表を促し、また研究成果がネットで現状と大差ないように公開できるように配慮すればいいのではないかと思います。これ
厚生労働大臣 舛添要一殿 要望文 独立行政法人労働政策研究・研修機構(以下「機構」)の廃止を検討していることが、いくつかのマスコミで報道されています。 労働をめぐる問題が重要度を増し、社会的関心を集めている現在、我が国で唯一の労働政策を専門とした調査研究機関である機構を廃止することは、日本の労働問題を正確に把握し、政策面で適切に対応する上で多大な不利益をもたらすと考えます。 機構の廃止は、労働政策の立案や評価に欠かせない、公的かつ中立的な立場からの内外労働情勢の把握を困難にすることにつながります。さらに機構の廃止は、学術研究の成果を踏まえた上で労働政策を論じる学問的観点の重要性を蔑ろにする傾向を生むことが懸念されます。 機構は、民間シンクタンクと異なる基礎的かつ継続的な調査機関であり、また大学等とも異なる実践的な政策の立案と評価を主眼とした研究機関です。その特有な機能は、労働政策の当面の課
また旧聞に属する話題ですが毎度ナニなお話をひとつ。似たようなことはきっともうとっくに誰かが書いてると思うし勘違いも多く含まれてると思うのでその点ご指摘いただければ幸いです。 例のホワイトカラー・エグゼンプション(以下WE)を導入する/しないで世間が盛り上がっているときに僕は一人でコリャいったいなんじゃらホイと思っていたわけですが、池田某釣り疑惑事件(笑)の最中に矢野さんのところで見つけた「経済制度の実証分析と設計」総括班ホームページのディスカッション・ペーパーのページからダウンロードできる、その名もズバリ「構造改革なくして成長なし」(PDFファイル注意)という林文夫先生の2002年の論文を(今更)読んで、ああなるほどなあ思わずハタと膝を打ったのでした。 この論文において、林先生は日本の90年代以降の経済停滞が需要不足により起こったとの説をさっくり退け、代わりに以下のような説明を行っています
今度は朝日です。 http://www.asahi.com/business/update/1220/082.html 「残業代ゼロ労働の適用年収 「管理職の平均」で調整」という記事が出ています。 「年末にまとめる最終報告書では、新たに「対象労働者は管理監督者の一歩手前に位置する者」と言及。年収要件を、「管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案しつつ、労働者の保護に欠けないよう、適切な水準を定める」とする方向で調整している」とのことです。 これがどれくらいに当たるのかというと、 >05年の厚労省統計をもとにした民間の産労総合研究所の試算では、従業員が100人以上いる企業の「課長」の年収は837万円。ただ、100人以上500人未満が683万円、500人以上1000人未満が791万円、1000人以上が972万円と、企業規模や産業で開きがある。 と、中小企業では相当低くてもホワエグが可能で、大企業
新聞紙上でもけっこう大きく取り上げられていますが、今日の労政審労働条件分科会でホワイトカラー・エグゼンプションについてかなり具体的な資料が提示されました。「自律的」から「自由度の高い」に変わっているのは濱口先生の意見に近いですね。 まず資料を抜き書きします。 ○自由度の高い働き方にふさわしい制度の創設 一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について、個々の働き方に応じた休日の確保及び健康・福祉確保措置の実施を確実に担保しつつ、労働時間に関する一律的な規定の適用を除外することを認めることとしてはどうか。 1.制度の要件 (1)対象労働者の要件として、次のいずれにも該当する者であることとしてはどうか。 i 労働時間では成果を適切に評価できない業務に従事する者であること ii 業務上の重要な権限及び責任を相当程度伴う地位にある者であること iii 業務遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が
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