妥当な判決だということ “特に、今回は、被害金額が大きいことに加え、一審判決言い渡しの時点で被害弁償がされていないこと、1回きりの犯行ではなく、一定期間に渡り、複数の被害者からお金をだまし取っていたと

frothmouthfrothmouth のブックマーク 2024/04/26 12:56

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