id:shinagaki 念のために書いておくと、令和3年改正民法233条で切っていいとされるのは境界を越えた「枝」です。しかも、勝手に切ってはダメで、基本は「所有者に枝を切除させることができる」です。

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2024/05/08 23:12

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