エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
第一審・東京地裁判決 記者会見の報告 - Don't overlook harassment at university
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
第一審・東京地裁判決 記者会見の報告 - Don't overlook harassment at university
2023年4月6日 @司法記者クラブ ■登壇者 深沢レナ(原告・詩人)、山本裕夫代理人弁護士、川口晴... 2023年4月6日 @司法記者クラブ ■登壇者 深沢レナ(原告・詩人)、山本裕夫代理人弁護士、川口晴美(詩人・支援者) 判決についての山本弁護士からの報告 ■判決の結論 1 原告在学時 (1)渡部氏のハラスメントの責任と早稲田大学のその使用者責任について、被告渡部氏と被告早稲田大学は連帯して50万円と弁護士費用5万円の合計55万円を支払え。 (2)原告が被害救済の申立をした際の教員の対応に関する早稲田大学の使用者責任について、5万円と弁護士費用5000円の合計5万5000円を支払え。 2 原告退学後の被告早稲田大学の対応の責任について認めない というものだった。 ■判決の意義と特徴 1 ハラスメントによる人権侵害の事実を埋もれさせず公にし、その大学の責任を問うことができた。深沢さんは「黙っていることで次の被害を生む」ことがないようにと願って裁判を起こしたわけだが、その役割は何とか果たすこと