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人員・設備・運営基準に関する厚労省通知【総論】 | ウェルブック
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人員・設備・運営基準に関する厚労省通知【総論】 | ウェルブック
総論 (1)従たる事業所の取扱いについて 指定障害福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障害福祉サ... 総論 (1)従たる事業所の取扱いについて 指定障害福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障害福祉サービスの提供を行う事業所ごとに行うものとするが、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「日中活動サービス」という。)については、次の①及び②の要件(特定旧法指定施設における分場であって、平成18年9月30日において現に存するものが行う場合にあっては、「従たる事業所」において専従の従業者が1人以上確保されていること及び②の要件とする。)を満たす場合については、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス提供の場として、一又は複数の「従たる事業所」を設置することが可能であり、これらを一の事業所として指定することができる取扱いとする。 ① 人員及び設備に関する要件 ア 「主たる事業所」及び「従たる事業所」の利用者の合計