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【認知症】親の預金を子供が引き出せるように それでもまだ必要な「後見人」について意義も解説 | マネーの達人
既に今年3月に、全国銀行協会でも同様の対応を業界で統一することを目指す旨を決めており、今回の報告書... 既に今年3月に、全国銀行協会でも同様の対応を業界で統一することを目指す旨を決めており、今回の報告書案により対応の実施を後押しされる形となっています。 これまではほぼ「引出し」は認められずこれまで預貯金の本人以外の引出しについては、銀行をはじめとする各金融機関の判断に任せていましたが、引出しが認められるケースはほとんどないのが現状でした。 その理由としては、成年後見人制度の利用につき、昨年(2019年)3月に最高裁判所が、「成年後見人は親族が望ましい」という見解を出したことによります。 しかし、金融機関が、トラブルが自分の身に及ぶのを避けるためというのが大きいでしょう。 親の介護費用だから、と子への出金を認めたが遊興費に使われたとして裁判になった場合、金融機関の責任が問われるとまではいかなくとも、書類の提出を求められ、他の家族には責められるなどで業務に支障をきたすのは困るという訳です。 確か
2020/07/25 リンク