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ガンダムの判例・・・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件(東京高裁H22.1.26) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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ガンダムの判例・・・公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件(東京高裁H22.1.26) - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件 東京高等裁判所判決平成22... 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件 東京高等裁判所判決平成22年1月26日 東京高等裁判所判決時報刑事61巻1〜12号8頁 判例タイムズ1343号247頁 高等裁判所刑事裁判速報集平成22年48頁 主 文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 第1 控訴趣意について 本件控訴の趣意は,弁護人高原將光,同野呂芳子連名作成の控訴趣意書記載のとおりであるから,これを引用する。 弁護人の控訴趣意は,訴訟手続の法令違反及び事実誤認の主張であるが,まず,事実誤認の論旨から検討する。 第2 事実誤認の論旨について 1 論旨は,要するに,原判決は,「被告人は,平成20年6月29日午後5時32分ころ,東京都港区(以下略)東京地下鉄株式会社○○駅3・4番線ホーム上りエスカレーター上において,A(当時26歳)に対し,そのスカート内を撮影する目的で,持っていたカメ