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管理職として部下の長時間労働を是正すべき職務義務を果たさなかったことが懲戒処分の対象となるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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管理職として部下の長時間労働を是正すべき職務義務を果たさなかったことが懲戒処分の対象となるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.長時間労働の是正 法は長時間労働を是正し、労働時間管理義務を強める方向で改正が重ねられてきまし... 1.長時間労働の是正 法は長時間労働を是正し、労働時間管理義務を強める方向で改正が重ねられてきました。長時間労働に対する社会的意識の変化もあり、昨今では、長時間労働を防ぐことにかなり意を払っている使用者も少なくありません。 そのためか、近時公刊された判例集に、部下の長時間労働を是正しなかったこと等を理由とする懲戒処分の可否が問題になった裁判例が掲載されていました。東京地判令4.11.18労働判例ジャーナル136-50 学校法人専修大学事件です。 2.学校法人専修大学事件 本件で被告になったのは、専修大学等の市立学校を設置・運営する学校法人です。 原告になったのは、昭和57年4月1日に大学事務員として被告に採用され、平成25年5月1日以降、大学院事務部長を務めていた方です(令和2年3月31日定年退職)。 平成29年10月16日、大学院事務部のDキャンパス事務課に所属していたE掛長が、うつ状態