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同性パートナーは「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とはいえないとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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同性パートナーは「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とはいえないとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.同性パートナーシップ制度 現在、法律婚は異性婚のみとされていますが、地方自治体レベルでは「同性... 1.同性パートナーシップ制度 現在、法律婚は異性婚のみとされていますが、地方自治体レベルでは「同性パートナーシップ制度」の普及がみられます。 「同性パートナーシップ制度」とは「各自治体が同性同士のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度」を言い、300を超える自治体で導入されています。 パートナーシップ宣誓制度 | 日本LGBTサポート協会 それでは、この同性パートナーシップ制度によりパートナーと認められた方は、自治体の給与条例上、「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」と扱ってもらうことはできないのでしょうか? 近時公刊された判例集に、この問題を取り扱った裁判例が掲載されていました。札幌地判令5.9.11労働経済判例速報2536-20 北海道(同性パートナーの扶養認定不可)事件 2.北海道(同性パートナーの扶養認定不可)事件 本件で原告になったのは、北海道の職員の方です。札幌