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著作権者不明等の場合の裁定制度 | 文化庁
1 裁定制度の概要 他人の著作物,実演(歌手の歌唱,演奏,俳優の演技等),レコード(CD等),放送又... 1 裁定制度の概要 他人の著作物,実演(歌手の歌唱,演奏,俳優の演技等),レコード(CD等),放送又は有線放送を利用(出版,DVD販売,インターネット配信等)する場合には,原則として,「著作権者」や「著作隣接権者」の許諾を得ることが必要になります。 しかし,許諾を得ようとしても,「権利者が誰だか分からない」,「(権利者が誰か分かったとしても)権利者がどこにいるのか分からない」,「亡くなった権利者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」等の理由で許諾を得ることができない場合があります。 このような場合に,権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け,通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより,適法に利用することができるのが本制度です。 2 裁定申請の対象となるもの 権利者若しくは権利者の許諾を得た者により公表され,又は相当期間にわたり公衆に提供等されている事実が明らかである著作物