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株式会社日本建設情報センター
メーカー固有の商品名にかかわらず、労働安全衛生規則においては、貨物自動車の荷台の後部に設置された... メーカー固有の商品名にかかわらず、労働安全衛生規則においては、貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトが規制に対象になります。 受講対象 特別教育の受講が必要となる業務は、テールゲートリフターの稼働スイッチを操作することだけではありません。 テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパーの操作、昇降板の展開や格納の操作など、テールゲートリフターを使用する業務も含まれます。 テールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うため、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、または卸す作業を行う方についても、特別教育を受講することが望ましいと厚労省から通達がありました。 <作業者向け>荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務を行う労働者など。 貨物自動車に設置されたテールゲートリフターが対象です。荷を積み卸す作業を伴