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美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ|国税庁
美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当します。以下「美術品等」といいます。)が減価... 美術品等(絵画や彫刻等の美術品のほか工芸品などが該当します。以下「美術品等」といいます。)が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、平成26年12月19日付課法2-12ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)等が発遣され、取扱通達(法基通7-1-1等)の改正が行われており、平成27年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されています。 このFAQは、歴史的価値を有し、代替性のないもの(古美術品、古文書、出土品、遺物等)に該当しない美術品等が、減価償却資産に該当するかどうかの判定について、その改正内容等を周知するため、これまで寄せられた主な質問に対する回答を取りまとめたものです。 (注) このFAQは、平成27年1月1日現在の法令・通達に基づいて作成しています。 なお、「法人税基本通達」のほか、「連結納税基本通達」及び「所得税基本通達」につい
2019/06/06 リンク