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ご自宅で、果実酒(果実のお酒)を作る場合のご注意
焼酎SQUAREでいう「果実酒」とは、酒税法で定められている「果実酒」(ワイン等)とは異なります。 焼酎... 焼酎SQUAREでいう「果実酒」とは、酒税法で定められている「果実酒」(ワイン等)とは異なります。 焼酎甲類(ホワイトリカー①)に果物や木の皮、ハーブなどを 漬け込んで造る梅酒のような、ご家庭で楽しむお酒のことをいいます。 酒税法では、これら梅酒などは「リキュール」という分類になります。 FAQ (よくあるご質問) 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。 しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。 また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならな