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大澤東京大学特任准教授に対する懲戒処分は、懲戒解雇の有効要件を満たすものか? - 平 裕介(弁護士・公法研究者)のブログ
「『機械の様に余り馬鹿にしないで』って云いたい」[1] ************** 東京大学の公式ウ... 「『機械の様に余り馬鹿にしないで』って云いたい」[1] ************** 東京大学の公式ウェブサイトによると、東京大学(本部広報課)は、2020年(令和2年)1月15日付けで、大澤昇平特任准教授に対する懲戒処分を公表した。 https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z1304_00124.html 筆者は、主に次の3つの理由から本件の懲戒処分の件に関心を抱いた。 すなわち、〔1〕筆者は、公務員に対する懲戒処分を含む不利益処分の適法性等の法的問題につき、法律実務書や小論を公表しており[2]、そこでの(行政法の)議論は、労働法で議論される(民間の)懲戒処分の適法性の話と類似するところが多いため、本件の懲戒処分(民間同様、就業規則等に照らしなされるもの)にも興味を持ったこと、〔2〕実務(弁護士業務)で労働案件を担当した経験、〔3〕本件の懲戒処分
2020/01/17 リンク