本日、10月31日はハロウィンである。近年は日本でも盛り上がりを見せているが、世間が浮かれるほどに「でも、アメリカの文化でしょ」と、ややナナメに見てしまうところがある。だが、それは昨年までの話で、今年はカボチャをくり抜いて素敵なランタンでも作ってみようかしらという心境に至っている。 なぜなら僕は最近、アメリカ人であったことが発覚したからです。
日本出身のお笑いタレント・猫ひろしさんが、ロンドンオリンピックのマラソン競技のカンボジア代表に選出された。 猫さんはお笑いタレントながらもアマチュアランナーとしてはかなりの上級者といえる自己ベスト2時間30分台の記録を持ち、芸能界最速ランナーとして注目を集めてきた。ところが昨年突如カンボジア代表としてロンドンオリンピックへの出場を目指すと公言。実際に昨年11月にカンボジア国籍を取得し、そして今年3月にはカンボジア代表としてオリンピックへの出場が決まったことを正式に発表した。この猫さんの代表選出に対し、オリンピック出場のためだけに国籍を変更してもいいのかと批判の声が上がっている。 カンボジア国籍へ変更すること自体は既に完了しているように法的には何も問題はない。だが猫さんはオリンピック終了後も日本で芸能活動を続けるとしており、国籍をまた日本に戻そうとする可能性もある。しかしその場合、変更した国
いつまでたっても「DNA鑑定を義務付けろ」という人がいるので、これについてもまとめさせていただきます。 本日は、「国籍法改正案にDNA鑑定が書けない理由」についてです。 理由1.情報の自己決定権に関する問題 DNAとは、その個人が持っている遺伝子の情報と思ってくれていいです(ここは生物の講義じゃないので)。ここで重要なのは、「個人が持っている」ということ。よって、犯罪捜査でもない限り、強制的に個人が持っているものを検閲することはできません(ちょっと用語がおかしいですが)。 つまり、DNA鑑定をしようにも、本人の同意がなければその鑑定結果は使えないのです。 これは、「当該の子または代理人の承諾なしに行われたDNA鑑定は、子の有する情報の自己決定権を侵害するもので、その結果を嫡出否認の裁判手続きにおいて証拠として用いることはできない」からです。 ……えー、もう少しわかりやすく書きますと、不当な
ノーベル物理学賞を受賞受賞した南部陽一郎米シカゴ大名誉教授が米国籍を取得していたことを機に、自民党法務部会の国籍問題プロジェクトチーム(座長・河野太郎衆院議員)は10日、二重国籍を認めない国籍法改正の検討を始めた。南部氏はすでに日本国籍を喪失しているが、ノーベル賞受賞が思わぬ波紋を広げたようだ。 国籍法11条は二重国籍を原則認めておらず、出生地で国籍を決める「属地主義」の米国などで生まれた日本人は22歳までにどちらか一方の国籍を選択することになっている。 外国籍を取得した人はその時点で日本国籍を自動的に失うが、地方法務局に届け出なければ、戸籍はそのまま残る。個人情報を外国政府に照会することはできないため、実態把握は難しいが、法務省では、外国籍取得者の約1割しか届け出ていないとみている。 日本に戸籍が残っていれば、旅券取得や選挙の投票などが可能となり、犯罪に利用される懸念がある。一方、国際結
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