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workと労基法に関するmk16のブックマーク (2)

  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ
  • 朝日新聞デジタル:伊藤忠が残業禁止令 早朝勤務、報奨金つけ奨励 - 経済・マネー

    伊藤忠商事の残業禁止制度インタビューに答える岡藤正広・伊藤忠商事社長=山和生撮影あなたの残業は何型?  【中川透】伊藤忠商事が10月から夜10時以降の深夜残業を禁止する。「ノー残業デー」などで労働時間を短くしようという企業は多いが、かけ声倒れも目立つ。残業禁止という荒療治が実を結ぶには、仕事のやり方の見直しも欠かせない。  対象は、海外の駐在員を除く約2600人。夜8時以降の残業は事前申請が必要な「原則禁止」、10時以降は電気を消して「禁止」にする。これまでは夜10時以降の残業を原則禁止にしていた。来年3月末まで試験的に取り組み、来年度から格的にスタートする。  深夜残業の代わりに始業前の朝5〜9時に働く社員には、給料を25%割り増しする時間外手当に加え、25%割り増しの「インセンティブ」(報奨金)を払う。夜10時以降は50%割り増しの時間外手当を払っているため、金額が減らないようにす

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