判決後、会見する弁護団。原告の女性も参加した(左端の肩だけが写っている人)=2024年5月30日、奈良市の奈良弁護士会館 実家の母親から引き取り扶養の意思が確認されたことを理由に生活保護申請を却下された奈良県生駒市の50代の女性が市を相手取り、国家賠償法に基づく損害賠償を求めた訴訟。市の処分を違法とした5月30日の奈良地裁判決(寺本佳子裁判長)は、帰れる実家があることが申請却下の理由にはならないことを示した。 訴状などによると、女性は1人暮らしをしながら生活保護を利用していたが、市は2020年12月、実家の母親との同居を前提に保護を廃止。しかし、実際は同居に至らず、女性は生活に困窮。2021年4月と同年7月の2度、保護を申請したが、市はいずれも却下した。これに対し判決は、市の廃止、却下のすべての処分について違法とし、市に対し慰謝料として女性に55万円(請求額495万円)を支払うよう命じた。