この件整理すると 1. 2017年にTwitterでもグラフをパクっている 2. 本人がだんまりを決め込んでいる 3. 弁護士使って金で解決、火消しを目論んでいる 前科があり、なお不誠実な態度を取っていることが問題であると言えます。
任天堂は9月27日、公道カートレンタル事業「株式会社マリカー」へ不正競争行為と著作権侵害を行ったとして東京地裁で訴訟を起こしていた件について、勝訴したことを発表しました。判決ではマリカーに対し、不正競争行為の差止めと、損害賠償の支払いなどが命じられています。 株式会社マリカー 同社は任天堂のゲームソフト「マリオカート」の略称を社名に用いている他、公道を走れるカートレンタルの際にマリオなどのキャラのコスプレ衣装を貸与しています。任天堂はこれらが知的財産権の侵害に当たるとして、2月に損害賠償をマリカーに求める訴訟を起こしたと発表していました。これを受けマリカーは、事業は侵害行為には該当しないとし、「大変困惑しております」と声明文を公表していました(関連記事)。 任天堂の発表文 判決では、同カートレンタルの需要者の間に「マリカー」という標章が任天堂の商品表示として広く知られていることが認められま
韓国で1970年代に子供たちが熱狂したアニメ「ロボット・テコンV」。長い間日本の人気アニメ「マジンガーZ」のぱくり、というありがたくない代名詞を日本のファンからもらってきたが、ソウル中央地裁は最近「テコンVはマジンガーZの模倣ではない」との判断を下した。 地裁関係者によれば、テコンVによく似た玩具を製造、販売した業者を株式会社「ロボット・テコンV」が著作権侵害で訴えた訴訟で、この判断が示された。 訴えられた業者側は「テコンVはマジンガーZやグレートマジンガーの模倣だから著作権保護の対象にならない」と主張していた。 これに対し地裁は、胸部の赤い板状の部分が分離したマジンガーZに比べ、テコンVは分離していないV字形だと指摘。「外観上、マジンガーZと明確な違いがある」と退けた。また、「テコンVはテコンドーを採り入れており、日本文化に基づいたマジンガーZのキャラクターと違いがある」とも説明した。
落書きの名所「ファイブ・ポインツ」の壁に描かれ、白く上塗りされたグラフィティ・アート(2013年11月19日撮影)。(c)AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND 【2月14日 AFP】米連邦地裁は12日、ニューヨーク市にあったグラフィティ(落書き)の名所「ファイブ・ポインツ(5 Pointz)」を取り壊した住宅開発業者に対し、壁に描かれていたグラフィティ・アートの作者21人に計675万ドル(約7億2300万円)の損害賠償を支払うよう命じた。連邦法でグラフィティ・アートを保護すべきとした画期的な判断となる。 ニューヨークの連邦地裁のフレデリック・ブロック(Frederic Block)判事は、同市クイーンズ(Queens)地区にあった「ファイブ・ポインツ(5Pointz)」の再開発で失われた45作品にそれぞれ法定損害賠償の上限に当たる15万ドル(約1600万円)の賠償額を認め
どうもせせりです:) 19歳の頃からほぼ1人でRailsでWebサービスを作り始めて早7年 紆余曲折ありなんだかんだで作ったサービスは30個ほどになりました 7年ほど前に一番最初に作ったTwitterアカウントで「僕の夢は25歳までに3億円を稼いで残りの人生を楽しむ事です」などと言っていました あれから7年がたち26歳になり、3億円は無理でしたが残りの人生贅沢しなければ働かずに生きていけるくらいにはなりました Rails勉強会、ハッカソン、未踏、などなど色々参加していましたし、狭いRails界隈なのでもしかしたら勉強会などでお会いした方は覚えている方もいるかもしれません 色々お話を聞いてくださりアドバイス下さった先輩方ありがとうございます あの頃の初心者は無事に夢にたどり着きました! 振り返ってみれば訴訟起こすぞって怒られたり、警察から電話がきたり、サーバー会社にサービス止められたり、サー
大手コーヒーチェーン「コメダ珈琲(コーヒー)店」に外観や内装が酷似しているとしてコメダ側が和歌山市の喫茶店に対し、店舗外観などの使用差し止めを求めた仮処分の申し立てについて、東京地裁(嶋末和秀裁判長)は差し止めを命じる決定をした。27日、コメダホールディングス(名古屋市)が発表した。 同社によると、決定は19日付で、差し止めを命じられたのは和歌山市の喫茶店運営会社。地裁は、コメダの店舗の外観について「ほかの同種店舗と異なる顕著な特徴があり、消費者にもその特徴が広く認識されている」と指摘。そのうえで、問題となった和歌山市の店舗は、三角屋根や店内のボックス席の配置など「あまりに多くの特徴が類似している」とした。店舗の使用を禁じたほか、店舗が写った写真や絵を印刷物やウェブサイトに載せてはならないと命じた。コメダ側は、提供する飲食物と食器の組み合わせも似ていると訴えていたが、この差し止めは認めなか
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