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スマートフォンのアプリを使って簡単に呼ぶことができる「ウーバー」や「リフト」などのライドシェア。タクシーより手軽で私もよく利用します。 しかし、週末や早朝などの時間帯にはすぐに来てもらえないことが多くあります。 例えば「リフト」は予約の際、配車までどれくらい待てるかを利用者が選べるしくみになっています。 私が利用した時表示されたのは、最大25分、8分、3分の3つの選択肢です。早いほど料金が加算されます。25分は待てないけれど、3分を選ぶと料金が高すぎる…。8分を選んだところ、7ドル(約790円)ほど割高になりました。 運転手に状況を聞いてみると、「とっても忙しい」と返事が戻ってきました。働き手が減っていて、ユーザーの間で取り合いになっているのです。 サンタモニカの中心部。スターバックスの店舗には大きく「スタッフ募集中!」ののぼりが掲げられています。 スタバはつい先日、最低時給を15ドル(約
第42回と第69回のコラムで簡単にご説明しましたが、米国労働法上、雇用者が従業員を雇う際は、連邦法のみならず、州法においても細かい規定に従うことが求められます。 たとえば、ワシントン州の最低賃金は2014年度は$9.32ですが、2015年1月から$9.47になります。さらに、残業手当、休憩時間、昼食時間等の規制もあります。また、子供の就労については一般的に14歳が最低年齢とされていますが、業種等によっては規制があります。 雇用者にとっては、それらの規定を守るとともに、経営の負担にならないよう諸経費を最低限に抑え、経営利益をもたらすことが重要です。しかし、そのために不法滞在中または適法な就労資格を得ていない人物を雇い、それを理由に、州法・連邦法で規定された最低賃金に満たない報酬を与える雇用者・企業は少なくありません。 雇用者の中には、「不法滞在者の労働であることから、米国の法律に準じた対応を
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