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労働と法に関するNEXTAltairのブックマーク (2)

  • 黄犬契約 - Wikipedia

    黄犬契約(おうけんけいやく、こうけんけいやく)とは、雇用者が労働者を雇用する際に、労働者が労働組合に加入しないこと、あるいは、労働組合から脱退することを雇用条件とすることをいう[1]。 概要[編集] 労働基権を雇用者が制限するものであり、不当労働行為として禁止されている。日の現行法では労働組合法第7条で禁止が明文化されている。 この語は英語の'yellow-dog contract'に由来する。'yellow dog'には「卑劣なやつ」という意味があり、労働者の団結を破り、使用者の圧力に屈する形で雇用契約を結ぶ行為を非難するニュアンスが込められている。戦前の日系移民の勤務態度を暗喩しているとも言われる[要出典]。黄犬契約は1920年代、アメリカで恐慌時に経営者が労働運動を弾圧するために多く用いられたが、1932年に連邦最高裁判所で無効という判決が出された。 黄犬契約はそれ自体として禁止

  • コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ - 弁護士ドットコムニュース

    中央労働委員会(東京都)は3月15日、コンビニオーナーでつくる「コンビニ加盟店ユニオン」について、労働組合法上の労働者性を否定し、団体交渉を認めない旨の命令書を交付した(命令書は2月2日付)。地方の労働委員会の命令を取り消したもの。 コンビニ加盟店ユニオンはセブン-イレブン・ジャパンとファミリーマートに対して、団交を求めていた。セブンについては2014年に岡山県労委、ファミマは2015年に都労委で団交に応じるべしとの命令が出ていたが、いずれも部側が不服(再審査)を申し立てていた。 個人事業主の野球選手にも「日プロ野球選手会」という労働組合があるように、労組法の労働者概念は広い。地方の委員会では、オーナーが労働力として事業組織に組み入れられていることや契約の性質などを鑑みて、労組法上の労働者と認めていた。 労働組合と認められれば、部は団交を拒否することができず、オーナーが「面」となって

    コンビニオーナーの団交認めず、中労委が判断覆す 舞台は裁判へ - 弁護士ドットコムニュース
    NEXTAltair
    NEXTAltair 2019/03/15
    んで、実際なんぼもらって判断変えたの?
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