「2020年ごろ、みずほから就労継続の意向を尋ねられたり、出社を命じられたりするようになったが、回答しなかったところ、2度の懲戒処分」「男性側は正式な謝罪などを求めていたため連絡できなかったなどと反論」

nilabnilab のブックマーク 2024/04/25 08:06

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みずほ銀行に賠償命令「想定し難い異常な事態」 自宅待機4年半は「違法な退職勧奨」と認定、元行員の懲戒解雇は有効…東京地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    弁護士ドットコム 労働 みずほ銀行に賠償命令「想定し難い異常な事態」 自宅待機4年半は「違法な退職勧奨」と認定、元行員の懲戒解雇は有効…東京地裁

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