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控訴保釈中の被告人が実刑判決を受けた場合の身柄拘束 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
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控訴保釈中の被告人が実刑判決を受けた場合の身柄拘束 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
弁護士でも知らない人が多いのですが、検察官に聞けば教えてくれます。 控訴審の判決宣告によって保釈は... 弁護士でも知らない人が多いのですが、検察官に聞けば教えてくれます。 控訴審の判決宣告によって保釈は無効になるから、判決直後に法廷で身柄拘束されることがあります。もっともこれは検察庁によって運用が違うので、検察官に確認すると教えてくれる。 奥村の経験では、札幌・高松では、判決宣告のその場で拘束されますが、大阪では後日呼び出しです。 判決への対応(上告とか再保釈とか)の関係では、その場で拘束されると不便です。 刑事訴訟法 第343条〔禁錮以上の刑の宣告と保釈等の失効〕 禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつたときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。この場合には、あらたに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第九十八条の規定を準用する。 http://www.bengo4.com/saiban/b_232456/ Q 2014年02月11日 11時07分 控訴保釈中の被告人が実刑