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敬語のパワハラ「ここは学校じゃないので、同じことを言わせないでください」「本俸が高いのだから、本俸に見合う仕事をしなさい」 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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敬語のパワハラ「ここは学校じゃないので、同じことを言わせないでください」「本俸が高いのだから、本俸に見合う仕事をしなさい」 - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.パワーハラスメント 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用... 1.パワーハラスメント 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)は、 「事業主が職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること」 を職場におけるパワーハラスメントとして定義しています。 同指針はパワーハラスメントの典型として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害の六類型を掲げています。 このうち「精神的な攻撃」には、脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言といったものが該当します。いずれの言動についても、これまで裁判例で問題になってきたのは、乱暴な言葉で罵られている例が多いように思われます。 しかし、敬語が使われていたからといって、不必要に人を傷つける言動