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解雇の撤回(地位確認請求の認諾)に対抗することができた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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解雇の撤回(地位確認請求の認諾)に対抗することができた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.解雇撤回への対抗 無理筋の解雇に対し、労働者側から解雇無効、地位確認を主張すると、使用者側から... 1.解雇撤回への対抗 無理筋の解雇に対し、労働者側から解雇無効、地位確認を主張すると、使用者側から解雇を撤回されることがあります。 これが真摯なものであればよいのですが、敗訴リスクを考慮して解雇を一旦撤回するものの、当該労働者を職場から排除する意思を喪失することなく、退職に追い込むため、あの手のこの手の嫌がらせに及ぶ使用者も少なくありません。使用者の中には、どうせ復職しないだろうと高を括って解雇撤回し、バックペイが蓄積するリスクを回避しようとする者もいます。 それでは、こうした使用者側の手法に対抗して行くには、どのような理屈が考えられるのでしょうか? 代表的な法律構成の一つが、受領拒絶状態が解消されていないというものです。 民法536条2項は、 「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。」 と規定しています。