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EUにおける新たな混合食品規制への対応について:農林水産省
現在、我が国からEU に対しては、みそ、つゆ、ソース、マヨネーズなどの調味料類や菓子類など様々な加工... 現在、我が国からEU に対しては、みそ、つゆ、ソース、マヨネーズなどの調味料類や菓子類など様々な加工食品を輸出しています。これらの加工食品には、魚粉末、液卵、脱脂粉乳等の加工された動物性原料が使われています。EU では、動物性加工済原料及び植物性原料からなる加工食品を「混合食品※」として独自の規制を設けています。 EUの規則において、混合食品(Composite product)は動物性加工済原料(Processed products of animal origin)と植物性原料(Products of plant origin)の両方を含む食品と定義されています。(EU HACCP 認定施設(EU認定施設)での製造が必要なハム・ソーセージ、かまぼこ等の畜水産物を主原料とした加工食品は混合食品には含まれません。) 現在のEU規則(Commission delegated regulati
2021/11/24 リンク