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【月刊正論】渋谷区同性パートナー条約 明治神宮が「同性婚の聖地」になる日(5/5ページ)
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【月刊正論】渋谷区同性パートナー条約 明治神宮が「同性婚の聖地」になる日(5/5ページ)
学界の一部には「24条は婚姻をかつての『家制度』から解放することが主眼で同性婚を排除していない」... 学界の一部には「24条は婚姻をかつての『家制度』から解放することが主眼で同性婚を排除していない」との見解もあるが、多数説を形成していない。一般的には「婚姻とは『子どもを産み・育てる』ためのものだという観念がある」ので、「民法は、婚姻の当事者は性別を異にすることを前提にしている。同性では子どもが生まれないので、同性カップルの共同生活は婚姻とはいえないということだろう。民法典の起草者は書くまでもない当然のことを考えていたので、明文の規定は置かれていない。(中略)少なくとも現段階では、同性婚を認めたり、性転換者の婚姻を認めることは困難だと思うが、同性カップルに対して契約的な保護を拒む必要はないだろう」(大村敦士『家族法〔第3版〕』有斐閣、2010年、大村氏は東京大学法学部教授)とする見解が支配的だ。 渋谷区は「いや、法律上の婚姻とは区別している。あくまで『結婚に相当する関係』だ」と反論するかも知