校舎建て替えに当たり個人研究室を廃止し、フリーアドレスの「共同研究室」を設けた大学で、教授らが大学を運営する学校法人を訴える裁判が起こった。原告側は「研究・執務に専念できない」と反発の声を上げた。 日本で初めて、教員や事務職員の執務室をフリーアドレス化した大学校舎を巡り、教授らが大学を運営する学校法人を訴えた。講義に向かうたびに机の上を片付けなければならず、独自の研究や試験の問題作成なども行えないという。原告側は、大学教員には「研究室利用権」があり、被告はそうした環境整備を行う義務を負う、と主張した 今回取り上げる事件は、研究室のフリーアドレス化を巡る裁判だ。トラブルが起こったのは山口県下関市にキャンパスを置く私立大学だ。 問題の「共同研究室」は、校舎老朽化に伴って建て替えられた新校舎に配置されたものだ。大学は著名建築家が代表を務める設計事務所(訴外)と設計契約を締結。また校舎新設に関する
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