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世界禁煙デー
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個人情報保護法には、「個人情報」と似た用語として、「個人データ」や「保有個人データ」という用語があります。また、これに関連する用語として、「個人情報データベース」という用語もあります。 本項では、これらの用語の意義がそれぞれどのように異なるのか、また、それぞれの用語は、個人情報保護法でどのように規律されているのかについてご説明します。 まず、出発点となる「個人情報」については、個人情報保護法で、次のように定義されています。 「第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(中略)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) 二 個人識別符号が含まれるもの」 (詳しく
2017年4月5日、株式会社Kyashが、個人間の送金アプリ「Kyash」をリリースしました(以下、サービスとしてのKyashを「」付きで「Kyash」とします。)。近年、LINE Payやpaymoなどの個人間での送金・決済手段が話題を集めており、「Kyash」も、その一つといえます。 但し、「Kyash」は、法律的な構成としては、LINE Payやpaymoとは異なる画期的ともいえる方法で個人間送金を可能にしています。本コラムでは、以下で、「Kyash」の法的仕組みをご説明します。 「Kyash」は、アプリを使って、ユーザー間で送金・請求ができるサービスです。 まず、ユーザー登録をすると、VISAの発行するインターネット専用のクレジットカード(Kyashカード)がユーザーに対して発行され、これがKyash口座となります。 ユーザーは、クレジットカードなどで、Kyashと呼ばれる価値(ポ
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1‐12‐1 渋谷マークシティW22階 渋谷ライツ法律事務所 TEL 03-4360-5498 FAX 03-6800-5592
近時、個人間決済・送金アプリが多くリリースされていますが、その一つとして、2016年11月17日にリリースされた「paymo(ペイモ)」も話題を集めています。 paymoは、いわゆる「割り勘アプリ」といえますが、従来、この分野のサービスに必要と考えられていた資金移動業登録をしていません。 それでは、なぜpaymoは、資金移動業登録をせずに、資金移動を伴うサービスを提供できるのでしょうか?本コラムでは、paymoの利用規約から、その理由をご説明したいと思います。 資金移動業については、「資金移動業登録が必要な『為替取引』とは何か」とのコラムでご説明していますので、詳しくは、こちらをご覧ください。 要するに、物理的な方法(書留で現金をおくるなど)以外の方法で送金することを「為替取引」といい、このような為替取引を銀行等以外の事業者が行うには、「資金移動業」の登録が必要となるのです(資金決済法37
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