2023年10月より開始されるインボイス制度では、取引先が適格請求書発行事業者に未登録の場合、仕入にかかる消費税は控除対象外となります。取引先に免税事業者が多い場合などは、影響も大きくなることが予想されます。そのため、仕入税額控除にはインボイス制度開始後の一定期間、経過措置も設けられています。 今回は、この経過措置について、制度の概要や会計処理、取引上の注意点など押さえておきたいポイントを解説します。 目次 インボイス制度における仕入税額控除の経過措置とは 経過措置期間中の会計処理上の注意点 ①仕訳方法 経過措置期間中の会計処理上の注意点 ②税額計算時の注意 会計システムのインボイス対応をしっかりチェックしよう! 免税事業者等との取引を見直す際も注意が必要 おわりに インボイス制度における仕入税額控除の経過措置とは インボイス制度では、適格請求書のみが仕入税額控除の対象となります。適格請求