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増田と契約に関するaceraceaeのブックマーク (2)

  • 契約書の袋綴じと和綴じが別のものになったのは結構最近でコンピュータプリンタの進化のため

    契約書袋綴じを指示されて和書の袋綴じをして怒られたって棘がバズってるけど https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2205369 いや、元々契約書の綴じ方も和綴じの袋綴じをしていて今でもやる場合があるのだ。そして昭和の契約書やら判決文、戸籍謄などの法的文書は和綴じの方の袋綴じがされている。 そもそも現代の契約書の綴じ方には「袋」になっているところがない。なのに袋綴じと言われるのは和綴じから変わったからなのだ。 なんで平成中期というか1990年代前半に替ったかというと、コンピュータの出力法が変わったせいなのだ。 和綴じ式法的文書の袋綴じ契約書などには割り印をする。ページの差し替えをされない為だ。そして契約時点で書面の内容に異存なしという意味で双方のハンコをページにまたがる形で押す。また背表紙の封紙と表紙にも割り印をする。 ページの割り印

    契約書の袋綴じと和綴じが別のものになったのは結構最近でコンピュータプリンタの進化のため
    aceraceae
    aceraceae 2023/08/17
    そういえば前の家の権利書は和綴じっぽくてこより製本だった気がする。ちゃんと憶えてないけど。
  • 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。

    anond:20211014160920 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。 埼玉県の条例 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 会計年度任用職員の報酬

    自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。
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