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岡口基一に関するdollarssのブックマーク (8)

  • 前提事実が異なっている戒告処分には何の正当性もない - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    先日行われた私の2回目の戒告処分決定では、 私が「閲覧者の性的好奇心に訴え掛けて,興味位で閲覧するよう…誘導」して当該ツイートをした」と認定しています。 そんな事実が認定できる証拠は、今回の裁判には一切提出されていません。 完全なでっち上げであり、最高裁判事らの「妄想」でしかありません。 一回勝負の決定で、こちらが不服申立てできないことも承知の上で、 こういう誤った事実認定を平気でして、 それに基づいて戒告処分をしているのです。 実は、今回の裁判で、当該ツイートをした趣旨について、証拠上明らかになっています。 このブログ(https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2019/11/18/170406)のプリントアウトが、申立人(仙台高裁)から提出されているからです。 他方、最高裁の上記の認定は、今回提出された証拠のどこにもでてこない話です(マスコミのみな

    前提事実が異なっている戒告処分には何の正当性もない - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    dollarss
    dollarss 2020/09/15
    法治国家が聞いて呆れる。いいとこ痴呆国家だろうな。本気で組織ごと意固地になっていて非を認められないのかな、だとしたら相当危ういことなんだが…国民の何割がこの話知ってるのかな。
  • 「洗脳発言」報道について - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    第1 「洗脳発言」報道について 私が,フェイスブックで「遺族が東京高裁に洗脳されて」などと記載したことについて,先週の金曜日に読売新聞が一報を出し,「後追い」として,産経新聞及び共同通信で報道がされました。 この件は,ある性犯罪に係る刑事判決書(以下「件判決書」といいます)が最高裁のウェブサイトに掲載されていることを,その被害者の遺族の方が,私のツイート(以下「件ツイート」といいます)で知り,件ツイートのコメント欄に,遺族の了解なしに件判決書がネット上にアップされていることへの不満を記載したことから始まっています。 その後,遺族の方々は東京高裁に抗議に行かれましたが,私は,林道晴東京高裁長官(当時)から,遺族との接触を厳禁するとの長官命令を受けました。遺族に伝えるべき情報は東京高裁が伝えるということでしたので,私は,吉崎佳弥東京高裁事務局長(当時)に対し,「件ツイートは,刑法上の

    「洗脳発言」報道について - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    dollarss
    dollarss 2019/11/19
    いやいや、これはおかしすぎるだろ裁判所。どうなってんのか正気を疑う。
  • 【緊急 最後のアピール御協力のお願い 6月21日正午締切】 - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一

    https://www.facebook.com/okaguchiappeal/posts/516802802190170?__tn__=-R 「国会の裁判官訴追委員会が,岡口裁判官に対し,6月25日に,弾劾事由の存在を前提としつつ情状により訴追を猶予する「訴追猶予」の議決を行う可能性がある,と報じられています。 今回,訴追委員会が問題とした2件のツイートは,いずれも,自分が担当したものではない事件に関する判決やニュース報道を紹介したものであり,こうしたツイートが「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」に当たるとは,到底いえません。 国会が,そもそも弾劾の事由に当たりようがない表現行為を弾劾事由に該当するかのように認定することは,憲法の三権分立に抵触する,重大な職権の濫用であり,憲法違反です。 また,かかる議決が,憲法が保障する表現の自由を侵すことも明らかです。 国会が,このような不当な

    【緊急 最後のアピール御協力のお願い 6月21日正午締切】 - 弾劾裁判及び分限裁判の記録 岡口基一
    dollarss
    dollarss 2019/06/20
    間違いなく歴史に残る訴追委員会、日本の司法に僕らが選んだ国会議員がどう行動するか見る時だ。
  • 「今の最高裁判事は誰でもつとまるのではないか」岡口裁判官が指摘する「王様化」の実態 - 弁護士ドットコムニュース

    ツイッターの投稿を理由に、最高裁から昨年10月、戒告の懲戒処分を受けた東京高裁の岡口基一裁判官。一連の処分の内幕を含め、最高裁の問題点を指摘した新著「最高裁に告ぐ」が3月27日、岩波書店より出版された。ツイッターの投稿問題については、舞台が裁判所から国会の訴追委員会に移る中、岡口裁判官は今、何を考えているのか。弁護士ドットコムニュース編集部では、今年1月に続き、再度インタビューを実施した。(編集部・池田宏之) ●「最高裁判事の王様化」が起きた理由 ーー新著「最高裁に告ぐ」では、最高裁が当事者の主張に答えなかったり、主張をさせたりしないような「最高裁判事の王様化」を指摘しています。なぜ、そのように考えるのでしょうか。 (今年3月に出た)ワンセグ機能付き携帯電話のNHK受信料強制徴収をめぐる最高裁決定が代表的です。高裁から上がってきた4件の訴訟の全てに「三行半」を突きつけました。来、契約の自

    「今の最高裁判事は誰でもつとまるのではないか」岡口裁判官が指摘する「王様化」の実態 - 弁護士ドットコムニュース
  • 東京高裁長官 不起訴処分に対する 付審判の請求書です - 弁護士美和のブログ つづりまとめ

    付審判請求書 東京地方裁判所 御中 平成31年2月5日 請求人   美和 勇夫 同     浅井  正 同     林 寛太郎 請求人らは、平成30年9月18日、被疑者林道晴・吉崎佳弥を、刑法193条(公務員職権濫用罪)で告訴したところ、 東京地方検察庁から、公訴を提起しない旨の通知を平成31年2月1日に受けたが、同不起訴処分は不服であるので、 刑事訴訟法262条により、事件を御庁の審判に付することを請求する。 【告発内容と処分結果】 告 発 人 請求人美和勇夫ほか2名 告発の日 平成30年9月18日 罪  名 公務員職権濫用罪 被 疑 者 林   道 晴 吉 崎 佳 弥 処分をした検察官 東京地方検察庁検察官検事 水庫一浩 処分の日 平成31年1月30日 処分内容 不起訴 <犯罪事実> 林 高裁長官 岡口裁判官 吉崎佳弥事務局長 被疑者林道晴は東京都千代田区霞が関1丁目1番4号所在の東京

    東京高裁長官 不起訴処分に対する 付審判の請求書です - 弁護士美和のブログ つづりまとめ
    dollarss
    dollarss 2019/02/10
    まさかの展開、これ面白いから一読の価値ありますよ。
  • 「白ブリーフ裁判官」と「新潮45」問題に共通するものとは何か | 文春オンライン

    先日、岡口基一裁判官の分限裁判が行われて記者会見がなされました。報道でも出ておりますし、これはちょっとと感じるところも大でして、取り上げてみたいと思います。 この問題は何が変なのか? 岡口判事「表現行為できぬ」分限裁判後、異例の会見 - 産経ニュース https://www.sankei.com/affairs/news/180911/afr1809110023-n1.html 分限裁判の仔細については、ヒューマンライツナウの弁護士・伊藤和子さんも解説記事を寄せておられますが、直接の争点となっている「岡口さんが投稿したツイートの内容を、勝訴した元の飼い主が見て高裁に抗議したため、高裁長官の林道晴さんが「当事者の感情を傷つけた」として懲戒を申し立てた」ことだけが要因ではないようです。 ツイッターで懲戒が許されるのか? 岡口裁判官の分限裁判で報道されなかった論点とは。(伊藤和子)  Y!ニュー

    「白ブリーフ裁判官」と「新潮45」問題に共通するものとは何か | 文春オンライン
  • 岡口裁判官「やめちゃおっかな」 戒告処分決定、高裁が辞職に追い込むとの認識示す - 弁護士ドットコム

    ツイッターの投稿が不適切だとして、最高裁が東京高裁の岡口基一裁判官に戒告処分の決定を出したのを受けて、岡口氏と野間啓弁護士をはじめとする弁護団が10月17日夜、東京・司法記者クラブで会見を開いた。岡口氏は、申立書にない理由で処分が出たとの認識を示し、「今日の決定は手続きが保障されていない。申立書にない理由で処分となった由々しき事態」「最高裁が手続き保障を理解していないことに愕然とした」と不満を示した。その上で、今後、東京高裁が辞職まで追い込むとの認識を示し、「若干辞めたいと思っている」「やめちゃおっかな」と吐露した。 会見した野間弁護士によると17日14時前後に、最高裁から決定が出た旨の通知が野間弁護士のところに届いたという。 「え?あなた?この犬を捨てたんでしょ」などとした岡口氏のツイート内容について、最高裁は「私人である当該訴訟の原告が訴えを提起したことが不当であるとする一方的な評価を

    岡口裁判官「やめちゃおっかな」 戒告処分決定、高裁が辞職に追い込むとの認識示す - 弁護士ドットコム
    dollarss
    dollarss 2018/10/17
    次は我々国民がこの判決を出した裁判長を裁く番ですよ。
  • 岡口裁判官に「戒告処分」…ツイッター投稿めぐり、最高裁「国民の信頼損ねた」 - 弁護士ドットコム

    岡口裁判官に「戒告処分」…ツイッター投稿めぐり、最高裁「国民の信頼損ねた」 - 弁護士ドットコム
    dollarss
    dollarss 2018/10/17
    「上司が気に入らない」という事実があれば、憲法や法理念を易々と乗り越え個人が罰せられる。という最高裁判例が出たわけですな?!これは歴史的な事件ですね。
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