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アルバイトと正社員等との間での通勤手当の支給に係る労働条件の差異が不合理とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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アルバイトと正社員等との間での通勤手当の支給に係る労働条件の差異が不合理とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.労働契約法旧20条 労働契約法20条に、 「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容で... 1.労働契約法旧20条 労働契約法20条に、 「有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において『職務の内容』という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。」 という規定がありました。 大雑把に言えば、有期契約社員と無期契約社員との間で、不合理な労働条件格差を設けてはならないとする条文です。 この規定の理解について、令和2年10月15日に5つの重要な最高裁判決が言い渡されたことは、このブログでもご紹介させて頂いたとおりです。これら最高裁判決が言い渡される前の下級審裁判例ではありますが