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アカデミックハラスメントによる懲戒処分(教授⇒専任講師・准教授への降格・降等級)が無効とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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アカデミックハラスメントによる懲戒処分(教授⇒専任講師・准教授への降格・降等級)が無効とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
1.アカデミックハラスメント 大学等の養育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミックハラスメン... 1.アカデミックハラスメント 大学等の養育・研究の場で生じるハラスメントを、アカデミックハラスメント(アカハラ)といいます。 セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントとは異なり、アカデミックハラスメントは、法令上の概念ではありません。各大学が独自に定義を定め、その抑止に努めています。 アカデミックハラスメントは、多くの場合、懲戒事由にも該当します。しかし、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントが、それに該当したからといって必ずしも懲戒処分の対象になるわけではないのと同様、アカデミックハラスメントも、該当する行為が認められたからといって、必ずしも懲戒処分の対象になるわけではありません。「当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」、懲戒