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1.セクシュアルハラスメント 「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応によ... 1.セクシュアルハラスメント 「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」を「職場におけるセクシュアルハラスメント」といいます。 職場におけるセクシュアルハラスメントには、 「職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの」(対価型セクシュアルハラスメント) と、 「当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの」(環境型セクシュアルハラスメント) があるとされています(平成18年厚生労働省告示615号「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」参照)。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000605548
2024/01/23 リンク