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家庭用エアコンの設置・修理の工事について(METI/経済産業省)
家庭用エアコン(以下「エアコン」という。)の設置の工事を事業として行う場合※1には、「電気工事業の... 家庭用エアコン(以下「エアコン」という。)の設置の工事を事業として行う場合※1には、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(以下「電気工事業法」という。)に基づく手続(登録又は届出)が必要です。また、エアコンの修理の工事を事業として行う場合※2も同様です。 ※1 エアコンの販売に付随して販売業者が行う局部的な配線工事を除きます。 ※2 エアコンの室内機と室外機の間の内外接続線の脱着など、電気工事を伴う場合に限ります。 エアコン設置・修理に際して、電気工事業者の登録等の手続が必要となる主な作業を整理しておりますので、ご参考ください。 なお、手続についてご不明な点がある場合には、一つの都道府県のみに営業所を設置する場合には都道府県まで、二以上の都道府県に営業所を設置する場合には産業保安監督部まで、二以上の産業保安監督部の区域に営業所を設置する場合には経済産業省までお問い合わせください。 エア
2022/09/29 リンク