アップロードが行われた米国ではフェアユースが適用されるので適法だが、改正案30条1項3号の括弧書きによって、違法なUpかどうかは(フェアユース規定のない)国内法に基づいて判断されてしまうのです。 矢部善朗創価大学法科大学院教授のブログのコメント欄で、「キメイラ」さんといういろいろなところで私についてネガティブなコメントを投稿される方が、「それではネット検索できる著名な民事事件と過去の刑事事件を見てみましょう。(検索にひっかからないのは掲載できませんが)」として私の敗訴判決だけを選ってこれが掲載されている文書のURLを投稿されているようです。やはり私についてネガティブなコメントを付けるのがお好きなハスカップさんがこれをサポートされています。 ある程度訴訟をこなしているとどうしてもそれなりに敗訴することは避けがたいのです。もちろん、勝率を高めるために、確実に勝てると踏まない限り引き受けないまた