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著作権と公衆送信に関するmohnoのブックマーク (2)

  • benli: 著作権法第2条第1項第7号の2の括弧書きの立法趣旨

    著作権法第2条第1項第7号の2の括弧書きの趣旨について,例えば加戸・逐条講義31ページは, もともとはコンサートなどで歌手が歌をマイクを通して歌った場合に,前にいる人はその歌手の歌唱(これは第16号の箇所で述べますとおり,「演奏」に該当します。)を聞いていますけれども,後ろにいる人はスピーカーという受信装置を通じて公衆送信を聞いていると言うことになりかねませんが,この場合に公衆送信という概念で押さえるのはおかしかろうということで,少なくとも同一構内で行われている限りは公衆送信という概念をとらないで,演奏という概念で押さえようという観点から,こういう書き方をしたわけでございます。 との記載があります。しかし,現行著作権法が制定される際の国会の議事録はもちろん,現行著作権法の起草に先立つ著作権審議会の分科会の中間報告や最終答申などにも,同一構内か否かで,「演奏」か「公衆送信」かを分けるのだとい

    mohno
    mohno 2008/10/06
    「加戸氏の逐条解説本を盲信せず、現実の判例を見るべき」ということか。
  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 違法着メロ・着うたサイトと動画投稿サイトに対する気持ちの違いについて : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    あらためて言うまでもないですが、違法着うたサイトが社会的に問題になっています(ソースの一例)。 法律的に言えば、着メロ着うたサイトに他人が権利を持つ楽曲を未許諾でアップするのと、動画投稿サイトに他人が権利を持つコンテンツを未許諾にアップするのは、どちらも同様に違法です(著作権者の公衆送信権と著作隣接権者の送信可能化権を侵害)。 しかし、法律論は別として、心情的に考えると、両者には違うものを感じてしまいます。 着うた・着メロの場合は既に合法的な代替案が一応ありますし(品揃えの点で難ありかもしれませんが)、料金も(人によっては高いと思うかもしれませんが)禁止的な設定ではないと思います。 また、CDの音源を使った着うたでは無理ですが、着メロであればJASRACの許諾を受けて合法的に行う方法もあります。何回も書いてますが、JASRACの利用料は禁止的に高いというほどではありません。上のソースで紹介

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > 違法着メロ・着うたサイトと動画投稿サイトに対する気持ちの違いについて : ITmedia オルタナティブ・ブログ
    mohno
    mohno 2008/01/20
    プロモーション(宣伝)ビデオならともかく「TV局や事務所の公式サイト」にひっかかるとは? まじめにやってる GyaO は馬鹿?
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