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著作権と利用規約に関するmohnoのブックマーク (4)

  • 他人のつぶやきを盗んでツイートする「パクツイ」 弁護士が「著作権法違反」と警告 - 弁護士ドットコムニュース

    このツイッターの投稿、面白い。じゃあコピペして自分もツイートしよう――。こんな風にツイッターにある他人のつぶやきを丸写して投稿する「パクリツイート」、略して「パクツイ」が問題視されている。他人のツイートを拡散する「リツイート」とは違って、自分オリジナルのツイートに見せかけることで、自分のフォロワーを増やそうとするのだという。 朝日新聞デジタルに5月上旬、ある「パクツイ常習者」のインタビュー記事が掲載された。18歳の男子大学生で、多いときで一日約300回の「パクツイ」をしていたと告白した。動機は「有名になりたい。威圧感を与えたい、みたいな」。「(罪悪感は)徐々にマヒしていきました」と話したという。 「パクツイ行為」に対する風当たりは、日に日に高まっているように思えるが、こうした「パクツイ」は、法的にも問題といえるのではないだろうか。著作権問題にくわしく、著作権をテーマにしたブログを運営してい

    他人のつぶやきを盗んでツイートする「パクツイ」 弁護士が「著作権法違反」と警告 - 弁護士ドットコムニュース
    mohno
    mohno 2014/05/29
    「確かにリツイートも複製行為ですが、通常、ツイートした人はリツイートについては黙示で許諾していると考えられます」←リツイートは利用規約で“明示的”に許諾されてるんじゃね?
  • 「いえ、著作権はユーザーに帰属します」とユニクロ Tシャツ作成サービス「UTme!」の利用規約が話題、問題を認めて修正へ

    続報:「投稿データの著作権はユーザーに帰属します」 ユニクロ「UTme!」の規約変更 ユニクロが5月19日から開始したオリジナルのTシャツを作成できるサービス「UTme!(ユーティーミー)」の利用規約に、「著作物に関するすべての権利を無償で譲渡する」との項目があるとして、ネットで話題となっている。当にそうなのかユニクロに聞いてみた。 利用規約に注目が集まる 「UTme!」は、スマートフォンやタブレット端末で簡単に自分だけのTシャツを作ることができるアプリで、ユーザー自身がペイントしたりメッセージや写真を加えてデザインすることができるサービス。しかし、規約の第9条(権利帰属)の項目には、「投稿データについて、その著作物に関する全ての権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)を、投稿その他送信時に当社(ユニクロ)に対し、無償で譲渡します」とあり、さらに「著作者人格権を行使しな

    「いえ、著作権はユーザーに帰属します」とユニクロ Tシャツ作成サービス「UTme!」の利用規約が話題、問題を認めて修正へ
    mohno
    mohno 2014/05/20
    「ユニクロは…現状の利用規約を変更。サービス開始からのユーザーが投稿したデザインの著作権に関わるすべては、あくまでもユーザーに帰属するものと改めることを決めた」
  • 利用規約 | UTme!

    利用規約(以下「規約」と言います。)には、サービスの提供条件及び当社とユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。サービスの利用に際しては、規約の全文をお読みいただいたうえで、規約に同意いただく必要があります。 第1条(適用) 規約は、サービスの提供条件及びサービスの利用に関する当社とユーザーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間のサービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。 当社が当社ウェブサイト上で掲載するサービス利用に関するルールは、規約の一部を構成するものとします。 規約の内容と、前項のルールその他の規約外におけるサービスの説明等とが異なる場合は、規約の規定が優先して適用されるものとします。 第2条(定義) 規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 「サービス利用契約」とは

    利用規約 | UTme!
    mohno
    mohno 2014/05/19
    「第9条(権利帰属)」「iii.ユーザーは、投稿データについて、その著作物に関する全ての権利(略)を、投稿その他送信時に、当社に対し、無償で譲渡します。」「iv.(略)著作者人格権を行使しないことに同意する…」
  • わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? - 雑種路線でいこう

    とりあえず載せてみたら。厳密には著作権侵害に当たるし、作者には差し止め請求権といって「絵を載せないで欲しい」という権利があるし、それまで載せていた分について損害賠償を請求できるけれど、現実的に主張できる逸失利益が限られるし、大作家や出版社が子供のお絵かきに目くじらを立てて得するとも思えない。けれども描くときは作者が不快にならないよう気遣った方がいいし、それでも引っ込めろといわれたら従おうね。 確かに著作権教育が充実して、子供たちも著作権に対して理解を示してくれたとして、たとえばある子供がプリキュアの絵を描いて、それを自分で作ったサイトに掲載したい、と思ったとする。そして問い合わせる。 わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? この問い合わせをどうとらえ、どう回答すればいいんでしょうね。 常識的に考えて係争に至るとは考えがたいし、条文を忠実に解釈して権利を侵害

    わたしのホームページに、わたしのかいたプリキュアの絵をのせていいですか? - 雑種路線でいこう
    mohno
    mohno 2008/09/26
    プリキュアの絵はそんなところだと思う。レンタルCDは文化庁見解ではOK→http://tinyurl.com/3vu3oe 。ただし利用規約で禁じているケースあり→http://tinyurl.com/457x8h の第15条1.(2)。コメント欄の料率の件は複製の合意なんだろうか
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