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著作権と城所岩生に関するmohnoのブックマーク (6)

  • 日本がIT後進国になったのは「技術力の差」ではない…数多のチャンスをすべて潰してきた「著作権法」という闇 アメリカが伸びたのは「フェアユース」があったから

    厳しい著作権法が日ITをダメにした 前回の記事(20年前なら日IT技術は世界一だった…天才プログラマーの7年半を奪った「著作権法」という闇)において、2004年にファイル共有交換ソフト「Winny」を開発した東京大学大学院特任教授(当時)の金子勇氏が著作権法違反幇助罪で逮捕、起訴されたことで、日が世界のIT革命に乗り遅れた件を取り上げた。 その一方で、動画配信システム「YouTube」が生まれたアメリカでは、1998年に制定されたデジタル・ミレニアム著作権法で、検索エンジンや動画サービスなどのサービス・プロバイダーは、法律に定める要件を満たしていれば著作権侵害の責任を負う必要がなく、そのおかげでYouTubeが世界を席巻するようになったこともお伝えした。

    日本がIT後進国になったのは「技術力の差」ではない…数多のチャンスをすべて潰してきた「著作権法」という闇 アメリカが伸びたのは「フェアユース」があったから
    mohno
    mohno 2023/08/22
    そんなわけないだろ。「カラオケ法理が適用されたインターネット関連サービス判決」でアメリカで合法になるものって何?だいたいフェアユースとGDPって比較の対象が違いすぎる。他の先進国はどうなの?
  • 「石あたま判決」を下した国民審査対象の裁判官(その1)

    「最高裁 石のお城に石あたま」。 1974年に当時の最高裁裁判官がひねった自虐的な句である(山口進、宮地ゆう「最高裁の暗闘」40頁)。「石のお城」は最高裁のHPの写真のとおりである。「石あたま」については、16日の衆院選挙と同時に実施される最高裁裁判官の国民審査に関するブログにツイートされた、「ロクラクとまねきTVの裁判官は絶対×」というつぶやきに代表されるように、昨年、最高裁が下したこの二つの「石あたま判決」がすぐ思い浮かぶ。 いずれも海外に居住する日人が、ネット経由で日テレビ番組を録画して、視聴できるようにするサービスだった。テレビ局がサービスを開発したベンチャー企業を著作権侵害で訴えたが、知財高裁は侵害を否認した。しかし、最高裁はこれを覆し、侵害を認める判決を下した。 「石あたま判決」とする第1の理由は、クラウド時代に逆行する判決だからである。クラウドTVサービスは三つのシフト

    「石あたま判決」を下した国民審査対象の裁判官(その1)
    mohno
    mohno 2012/12/15
    「米国では、まねきTV、ロクラクIIとは正反対の結論を出したケーブルビジョン判決」←仕組みが違うし、ivi.tv は差し止めくらったままだし、dish はNY在住者限定だし、boxeeは契約ベースじゃないのかな(huluは切られてる)
  • 米テレビ局を震撼させた2件の訴訟(その1)

    今年に入って、米テレビ局のビジネスモデルを揺るがすような二つのサービスが相次いで登場した。一つはベンチャー企業がはじめたクラウドTVサービス。もう一つは衛星放送テレビ局がはじめた、自動広告飛ばし機能つきのデジタル・ビデオ・レコーダー(以下、”DVR”)である。予想どおり、テレビ局が訴訟を提起したが、裁判所は仮差し止め申請については2件とも却下した。 一つ目のクラウドTVサービスは、エリオ(Aereo)というサービスである。昨年、「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か? で、米国では類似のサービスに対して著作権侵害を否認する判決が出ていると説明した。その時に紹介したケーブルビジョン判決よりも、さらに「まねきTV」に近い。ただし、まねきTVとの違いはクラウド型で、スマホなどの携帯機器も含め、5台までの端末で受信できる点にある。 ケーブルTV局のビジネスモデル

    米テレビ局を震撼させた2件の訴訟(その1)
    mohno
    mohno 2012/11/17
    Dish NetworkもAereoもCablevisionも地域内利用者限定のサービスで、まねきTVやiviのように地域外から申し込めるものではないけどね。
  • 「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?

    まねきTV事件およびロクラクII事件の最高裁判決(以下、「まねきTV事件判決」)直後から1ヶ月近く米国に出張した。ネットとテレビの融合状況を目の当たりにして、最高裁での逆転勝訴は日テレビ局にとっても不幸だったのではという観を強くした。その解説をする前に、判決を読んですぐに抱いた懸念を紹介する。権利者よりの日の著作権法は国産検索エンジンほぼ全滅の結果をもたらした。同じ現象がクラウド・コンピューティング(以下、「クラウド」)でも再現するのではないかとの懸念である。 著作権法は著作物の利用と保護のバランスを図ることを目的とした法律である。著作物の利用には著作権者の許諾を要求して保護する一方、許諾がなくても使用できる権利制限規定を設けて利用に配意している。わが国の著作権法はこの権利制限規定を個別に列挙しているが、米国は使用する目的がフェア(公正)であれば、許諾なしの使用を認める包括的権利制限

    「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?
    mohno
    mohno 2011/02/24
    だからYahoo!もエキサイトも昔からキャッシュサーバーを日本に置いているし、Cablevision は筋違いだと何度言ったら。
  • テクノロジー : 日経電子版

    「ソフトウエア企業であるにも関わらず、トップに『ものづくり』のプロがいる。ウェイモには死角がない」――。米グーグルの親会社であるアルファベット傘下の自動運転開発ウェイモを訪れた日系…続き グーグル系のウェイモ、自動運転の配車サービス商用化 トヨタ、MaaS自ら手掛けず 体面捨てた逆転手 [有料会員限定]

    テクノロジー : 日経電子版
    mohno
    mohno 2009/10/28
    「日本の著作権法が適用されない米国内にサーバーを置く米国勢」<だから Yahoo! Japan のキャッシュサーバーは日本にあると何度言ったら。
  • なぜフェアユースが日本に必要か--成蹊大の城所教授が熱弁:ニュース - CNET Japan

    情報通信政策フォーラム(ICPF)は11月17日、第5回セミナー「アメリカにおけるフェアユースの現状と日への導入」を開催した。講師は成蹊大学法学部教授で米国弁護士の資格を持つ城所岩生氏。米国で導入されているフェアユースを日でも導入するよう訴えた。 「フェアユース(公正使用)規定」とは、ある著作物の利用においていくつかの条項(非営利目的、利用著作物の潜在的市場価値の有無など)を満たした場合、権利者の許諾、あるいは利用料の支払いなく著作物を利用できるというもの。米国では著作権法の中に組み込まれ、検索エンジン関連ビジネスや動画共有ビジネスの成長を底支えしたとされる。 日では、2008年3月にデジタル・コンテンツ有識者フォーラムが提言した「ネット法」案に組み込まれて話題を呼んだほか、政府の知的財産戦略部による著作権改正案のひとつとして盛り込まれると言われており、2009年以降の制定が見込ま

    なぜフェアユースが日本に必要か--成蹊大の城所教授が熱弁:ニュース - CNET Japan
    mohno
    mohno 2008/11/19
    「米国GDPの約6分の1を占める」<ほんとにレポート読んで言ってるのかねえ。そもそも自由度は「日本の私的複製<米国のフェアユース」ではないんだが。
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